地方のハイクラス転職なら、リープ・キャリア事業許可内容について|地方のハイクラス転職はリープ・キャリア

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事業許可内容について

01.業務の運営に関する
規定

第1 求人
  1. 本所は、第4の5に記載してある取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
  2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票を所定の添付書類と共にお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 求人受付の際には、求人受理時の事務費用を別表の手数料表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求職
  1. 本所は、第4の5に記載してある取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2. 求職申込は、本人が直接来所されて、所定の求職票を所定の添付書類と共にお申込みください。
  3. 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹介
  1. 求職者の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  2. 求人者の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  3. 紹介に際しては、求職者の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 求職者の方を求人者に紹介する際には、本所が紹介状を発行いたしますので、その紹介状を持参して求人者に行っていただきます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  6. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に紹介を致しません。
  7. 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
  1. 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等から苦情があった場合は、迅速、適切に対応致します。
  2. 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
    また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6ヶ月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
  3. 本所は、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取扱います。
  4. 本所は、求人者又は求職者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  5. 本所の取扱職種の範囲等は、国内における全職種です。
  6. 本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されておりますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。

02.個人情報適正管理規定

  1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、代表取締役およびHRデザイン部の職員とする。個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者とする。
  2. 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。
    また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
  3. 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
    また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
  4. 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
    なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。

03.届出制手数料に係る
手数料表

当社は、職業安定法に基づき、下記のとおり手数料を定めております。
個々の職業紹介における手数料については、申込書または契約書でご確認ください。

当社からの紹介により採用された求職者が、自己都合により入社後3ヶ月以内に退職した場合は、当社は下表に従い、受領した人材紹介手数料を求人者に返還いたします。なお、採用された求職者が自己都合以外の理由で退職した場合(名目は自己都合であるが本人の責に帰さない事由で退職した場合、整理解雇を含む会社都合退職または本人の死亡等を含むがこれらに限られない)は、手数料の返還は適用できかねます。

サービスの種類及び内容 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
職業紹介サービス
手数料の額及び負担者

成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の35%

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の35%。
手数料負担者は求人者とします。

当社からの紹介により採用された求職者が、自己都合により入社後3ヶ月以内に退職した場合は、当社は下表に従い、受領した人材紹介手数料を求人者に返還いたします。なお、採用された求職者が自己都合以外の理由で退職した場合(名目は自己都合であるが本人の責に帰さない事由で退職した場合、整理解雇を含む会社都合退職または本人の死亡等を含むがこれらに限られない)は、手数料の返還は適用できかねます。

退職時期 返還する人材紹介手数料
入社前 コンサルティングフィーの100%
入社日から起算して3ヶ月以内 コンサルティングフィーの50%
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